LONG EXCELLENT HOUSING
長期優良住宅
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」(2009年(平成21年)6月4日施行)は、住宅を長期にわたり使用することにより、住宅の解体や除却に伴う廃棄物の排出を抑制し、環境への負荷を低減するとともに、建替えに係る費用の削減によって国民の住宅に対する負担を軽減し、より豊かで、より優しい暮らしへの転換を図ることを目的としています. 私達スマイリーホームは「いいものを創り、快適に長く住んでいただける」ように数ある住宅の仕様からこの『長期優良住宅』と言う選択肢を選びました。国の指針に基づき7項目の必要条件を満たし、なおかつお客様1人ひとりに合わせた住まいをご提供させていただきます。
長期優良住宅の認定基準
- 劣化対策
「数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること」 通常想定される維持管理条件下で、構造躯体(建物の骨組み)の使用継続期間が少なくとも100年程度となる措置が必要です。点検やメンテナンスのために、次の2点が求められています。 床下と小屋裏(屋根と天井の間の空間)の点検口を設置 点検等のため床下空間に一定以上の高さを確保(木造の場合には330mm以上)
- 維持管理・更新の容易性
「構造躯体に比べて耐用年数が短い内容・設備について、維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること」 建物を長期に使用すると、途中で取り替えなければならない部分が出てきます。それを骨組みに影響を与えずに行なわなくてはなりません。水道やガス管、下水管などの取替えを、骨組みに影響を与えず行えるようにすることが求められています。
- 耐震性
極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修を容易にするため、損傷レベルの低減を図ること」建築基準法の基準の1.25倍の地震に耐えることが求められます。
- 省エネルギー性
「必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること」省エネ法に規定する平成11年省エネルギー基準(次世代省エネ基準)に適合することが求められます。 屋根、床、壁、天井、開口部の断熱性能を高くすることが求められます。
- 居住環境
「良好な景観の形成その他の地域における住居環境の維持及び向上に配慮されたものであること」地区計画、景観計画、条例によるまちなみ等の計画、建築協定、景観協定等の区域内にある場合には、これらの内容と調和が図れることが求められており、所管行政庁により、詳細な基準があります。都市計画道路などの予定地では認定が得られないなどの制限があります。
- 住戸面積
「良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること」住みやすさの点から、住宅に一定の広さが要求されます。木造一戸建ての場合、少なくとも一の階の床面積が40㎡以上(階段部分を除く面積)、床面積の合計が75㎡(2人世帯の一般型誘導居住面積水準)であることが必要です。ただし、55㎡(1人世帯の誘導居住面積水準)を下限として、所管行政庁により、引上げ・引下げられることがあります。
- 維持保全計画
「建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること」(1)構造耐力上主要な部分 (2)雨水の侵入を防止する部分 (3)給水・排水の設備について、点検の時期・内容を定め、「維持保全計画」(認定に必要)に記載しなければなりません少なくとも10年ごとに点検を実施することが求められ、最低30年間の実施が義務付けられています。